法人・個人・消費税の知識

会社員でも確定申告が必要な人とは?

会社員などの給与所得者は、原則として確定申告をする必要はありません。
通常、会社員の場合には、毎月給料から所得税が源泉徴収されていて、会社が年末に年末調整をおこなうことで、所得税の納税手続きが完了しているからです。
しかし会社員でも下記のいずれかに該当する人は申告の必要があります。

年間の給与収入が2,000万円を超える人

年間の給与収入が2,000万円を超える人は、会社で年末調整を受けることができません。自分自身で確定申告をする必要があります。

副業による所得が20万円を超える人

副業による所得が20万円以上ある人は、会社員でも「雑所得」として確定申告をする必要があります。
なお、上記が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告が別途必要です。副業の金額にかかわらず、所得税の確定申告をするのであれば、住民税の申告をする必要はありません。

保険の満期受け取りなどで一時所得があった人

生命保険や損害保険の満期保険金や、保険を中途解約して解約返戻金を受け取ったときには、「一時所得」として課税対象となります。
一時所得の収入金額から、それを得るために支出した金額を差し引いた額を差し引き、その合計が50万円を超える場合は確定申告が必要です。

年末調整の内容が間違っていた人

年末調整を受けた会社員でも、申告内容が間違えていて税金が少なく計算されていた場合は、所得税の確定申告で修正する必要があります。

療費控除の申告がしたい人

年末調整では医療費控除は利用できないため、確定申告をしなければ税金はもどってきません。病気やケガなどで医療費(交通費、薬代含む)に該当する出費が、年間で10万円を超えるか、所得の5%以上の医療費を支払った場合には、医療費控除を受けられる可能性があります。
また、生計を一にする家族の医療費を確定申告する本人が支払った場合は、医療費控除として利用できます。

株やFXで損をした人

上場株式の譲渡損は、他の所得とは通算できませんが、他の上場株式の売却益や申告分離課税を選択した配当所得等とは通算が可能です。
損失を出した年に確定申告をすれば、翌年以降の利益から繰越控除することも可能です。

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