法人が取得した減価償却資産で次のいずれかに該当するものは、その事業用に供した日の属する事業年度において損金経理により、その取得価額に該当する金額を損金の額に算入することができますが、これらに該当しない場合は、減価償却資産として計上する必要があります。
(1) その使用可能期間が1年未満であるもの
(2) その取得価額が10万円未満であるもの
ただし、中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
対象者または対象物
適用対象法人
この特例の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者または農業協同組合等で、常時使用する従業員の数が500人以下の法人に限られます。中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。なお、平成31年4月1日以後に開始する事業年度においては、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。)に該当するものは除かれます。
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)に掲げる法人以外の法人
(1)その発行済株式または出資(平成31年4月1日以後に開始する事業年度においては、自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人に所有されている法人
(2)上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人に所有されている法人
(3)受託法人 - 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人を除きます。)
適用対象資産
この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)です。
ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1か月に満たない端数を生じたときは、これを1か月とします。以下同じです。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
なお、令和4年4月1日以後に取得などする場合は、少額減価償却資産から貸付け(主要な事業として行われるものは除く。)の用に供したものが除かれます。
手続き
この特例の適用を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告することが必要です。
注意事項
- この特例の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳と重複適用はできません。また、取得価額が10万円未満のものまたは一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものについてもこの特例の適用はありません。
- この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用がありますので、器具および備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となります。
根拠法令等
措法42の4、53、67の5、措令27の4、39の28、平29改正法附則62、平30改正法附則1、平31改正令附則16