法人・個人・消費税の知識

不動産所得の経費として計上できるものには何がある?

不動産所得は、「 総収入金額 - 必要経費 」で算出します。
総収入金額は「家賃」など不動産所得の収入、必要経費は不動産所得に関わる経費を指します。

不動産所得の経費になるもの

減価償却費 資産の取得価額を耐用年数に応じて配分した金額
修繕費 賃貸している建物等の修繕のために支払った費用
損害保険料 賃貸している建物に対する火災保険や地震保険などの損害保険料
租税公課 賃貸している土地や建物にかかる不動産取得税、固定資産税、印紙税、事業税など
管理費 賃貸している物件の管理を委託した不動産管理会社に支払う手数料
借入金利息 賃貸している土地や建物のローンにかかる金利
水道光熱費 賃貸している物件の共用部分の電気代や水道代
支払手数料 管理会社に管理費用を払うなど、不動産に関する支払いにかかった振込手数料
税理士などへの報酬 税理士へ確定申告を依頼した報酬、司法書士に登記を依頼した報酬など

上記以外でも、不動産に関する支出であれば経費に計上できるものもあります。

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