法人・個人・消費税の知識

赤字でも確定申告したほうがいい場合がある?!

個人事業が赤字であれば、所得はゼロになり、納付すべき所得税も発生しませんので所得税の確定申告をする必要がなくなりますが、事業が赤字でも確定申告をしたほうがよいこともあります。

損失の繰越し

「損失の繰越し」は、青色申告書である確定申告書を提出している個人事業主が対象です。
青色申告では、その年に赤字(損失)が発生した場合に確定申告を行うことで翌年以降、最長3年間にわたって繰越すことが可能となっています。
個人事業で損失が生じた場合、他の所得と「損益通算」しても赤字の場合には、損失申告をおこない、赤字分を繰越して翌年度以降の黒字額と相殺することで将来の所得税が軽減できます。
一方で、白色申告では次の年に黒字となった場合でも、前年の赤字(損失)を繰越して黒字と相殺することはできません。

上場株式等の損益通算や繰越控除

株取引で損失がある場合、所得税の計算上、上場株式等については、譲渡損失の損益通算と繰越控除が認められています。
譲渡損失の損益通算とは、上場株式等の譲渡損失を、上場株式等の配当にかかる配当所得や利子所得と損益通算することです。例えば、上場株式等の譲渡損失が10万円で、上場株式等にかかわる配当所得が30万円のときは、損益通算により、配当所得を20万円に減額できます。
譲渡損失の繰越控除は、損益通算でも控除しきれない損失があるとき、翌年以後3年間まで損失を繰越控除できます。損失のある場合は確定申告の義務はありませんが、確定申告により損失を繰り越すことにより、利益が出た年に控除できるので節税対策になります。

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