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「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」の違いは?

配偶者控除

配偶者控除とは、納税者に配偶者がいる場合に一定の所得控除が受けられる控除のことです。

配偶者控除の対象となる人の条件

  • 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は除く)
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)
  • 給与のみの場合は給与収入が103万円以下であること
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

配偶者控除額の金額

控除を受ける納税者本人の合計所得金額配偶者控除
配偶者老人控除対象配偶者
(12月31日時点で年齢が70歳以上の人)
900万円以下38万円 48万円
900万円超950万円以下26万円32万円
950万円超1,000万円以下13万円 16万円

配偶者特別控除


配偶者特別控除とは、配偶者に年間で48万円以上の所得があり「配偶者控除」が適用されない場合に、一定金額の所得控除が受けられるようになる控除のことです。

配偶者特別控除を受けるための要件

  • 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 配偶者が次の要件すべてに当てはまること
  • 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は除く)
  • 控除を受ける人と生計を一にしていること
  • その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
  • 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であること
  • 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと
  • 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除く)
  • 配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除く)

配偶者特別控除の控除額

控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下900万円超950万円以下950万円超1,000万円以下
配偶者の合計所得金額48万円超95万円以下38万円26万円13万円
95万円超100万円以下36万円24万円12万円
100万円超105万円以下31万円21万円11万円
105万円超110万円以下26万円18万円9万円
110万円超115万円以下21万円14万円7万円
115万円超120万円以下16万円11万円6万円
120万円超125万円以下11万円8万円4万円
125万円超130万円以下6万円4万円2万円
130万円超133万円以下3万円2万円1万円

扶養控除

扶養控除の対象者は配偶者以外の親族で、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

扶養控除の対象となる人の4つの条件

  • 納税者の扶養親族であること
    生計を一にする人(原則として同居していることが条件)
    単身赴任や地方の大学に通っている子供に仕送りをしている場合は扶養親族に含まれる
  • 年間の合計所得金額が48万円以下の人(令和元年以前は38万円以下)
  • 青色事業専従者、または事業専従でない人
    (青色事業専従者、事業専従者とは個人事業主の事業を手伝っている家族のことをいう)
  • 他の人の扶養親族、控除対象配偶者になっていない人
    他の人の扶養や配偶者である場合には扶養控除の対象親族にはならない、つまり二重に扶養控除の対象にはなれない

上記に該当する親族がいるかどうかは毎年12月31日時点で判定され、原則として16歳以上の方が対象となります。

15歳以下の方は、平成23年(2011年)より扶養控除による控除額が廃止となり、その代わりに「児童手当」が支給されるようになっています。

なお、兄弟・姉妹が共同で両親の生活費を仕送りしている場合、1人分にしか扶養控除が適用されません。

扶養控除額

15歳以下16歳~18歳19歳~22歳23歳~69歳70歳以上
0円38万円63万円38万円(同居)
58万円
(同居以外)
48万円

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