家族に給料を払って節税!「白色専従者控除」と「青色専従者給与」の違い
通常、従業員に支払う給与は経費として扱えますが、家族に支払う給与は原則、経費として認められていません。しかし、一定の手続きと条件を満たすことで家族に支払った給与を経費として認められるようにしたのが専従者控除制度です。専従者として認められるには、以下の3つの条件があります。
- 個人事業主と生計を一つにして暮らしている配偶者や親、祖父母、子ども
- その年の12月31日現在で、年齢が15歳以上(学生は原則不可)
- 年間のうち6ヶ月以上はその事業に従事すること
白色申告の場合
「事業専従者控除」は白色申告者だけに適用される控除です。控除を受けるための手続きは不要ですが、控除できる給与額には上限が設けられています。限度額は、以下のA.Bのうち少ない金額となります。
【一例】
A.配偶者:86万円・配偶者以外:50万円
B.事業所得を専従者の数に1を加えた数で割った額
〔例:事業所得150万円で、妻が専従員の場合/150万円÷(1+1=2)=75万円〕
この場合、Bの金額の方が少ないので、給与支払限度額は年間75万円となります。
青色申告の場合
青色事業専従者給与は、支払う給与を全額経費として扱うことができます。青色申告者が家族に給与を支給する場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出しなければなりません。届出書の提出期限は、制度を利用したい年の3月15日(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内)までです。
メリット・デメリット
青色事業専従者給与は、支払う給与を全額経費として扱うことができ、所得税の節税が可能です。ただし、青色事業専従者給与を適用すると、配偶者控除や扶養控除が受けられなくなります。