個人事業主の住所変更で必要な手続き
個人事業主が引越しをして納税地などが変わる場合は、税務署に届け出をします。個人事業主の引越しに伴う手続きの内容は、納税地が、自宅があるところなのか、事務所なのか、管轄の税務署が変わるのかどうかによって変わります。
また、税制改正により、異動後及び変更後の納税地は確定申告書等に記載するので2023年(令和5年)1月1日以後、以下の届出は不要となりました。
- 所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
- 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
これらは、所得税や消費税に関する届出ですので、雇用している従業員がいる場合や振替納税を利用している場合など、追加の手続きが必要なケースもあります。
納税地の場所 | 引越しのパターン | 提出書類 |
自宅を納税地にしている | 自宅の住所が変わり、管轄税務署も変わる | 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書→2023年(令和5年)1月1日以後、確定申告書に記載すれば提出不要 個人事業の開業・廃業等届出書 |
自宅の住所は変わるが、管轄税務署は変わらない | 個人事業の開業・廃業等届出書 | |
自宅以外(事務所)を納税地にしている | 事務所の住所が変わり、管轄税務署も変わる | 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書→2023年(令和5年)1月1日以後、確定申告書に記載すれば提出不要 個人事業の開業・廃業等届出書 |
事務所の住所は変わるが、管轄税務署は変わらない | 個人事業の開業・廃業等届出書 | |
自宅の住所は変わるが、管轄税務署は変わらない(事務所の移転なし) | 提出書類なし(一般的な転居時の手続きのみ) | |
海外に引越しをする(滞在予定が1年を超える「非居住者」となり、日本に納税する必要がなくなる場合) | 個人事業の開業・廃業等届出書 所得税の青色申告の取りやめ届出書 国民年金の手続き書類(状況に応じて) |