経費とは、個人事業主が事業を進めるうえで必要になった費用のことです。材料や商品の仕入れはもちろん、事務所の家賃や水道光熱費も経費に含まれます。
経費は、事業にかかるコストなので、所得税の計算のときには、事業の収入(売上)から差し引くことができます。経費をしっかり管理して確定申告に計上すれば、節税につながります。
個人事業主が経費にできるもの一覧
勘定科目 | 具体的な経費 |
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租税公課 | 個人事業税や固定資産税、自動車税といった税金 |
荷造運賃 | 宅配便や郵便物の梱包材や送料など |
水道光熱費 | 水道料金、電気料金、ガス料金など |
旅費交通費 | 公共交通料金、タクシー代、駐車場代、宿泊費など |
通信費 | 電話代、インターネット料金、切手、サーバー代など |
広告宣伝費 | 名刺、パンフレット制作費など |
接待交際費 | 顧客との飲食やお祝い金、贈答品など |
損害保険料 | 火災保険、自動車保険など |
修繕費 | 事務所や自動車の修繕など |
消耗品費 | 事務用品や電球、USBメモリなど |
減価償却費 | パソコンやカメラ、自動車など、高額な固定資産を一定期間にわたり計上する費用 |
福利厚生費 | 慶弔見舞金、慰安旅行、従業員の健康診断費など |
給料賃金 | 従業員、スタッフに支払う給料 |
外注工賃 | 外注スタッフなどへの支払い |
利子割引料 | 借入れした運転資金やローンなどの利息 |
地代家賃 | 事務所の家賃や駐車場代など |
貸倒金 | 売掛金や貸付金などの回収できなくなった金額 |
雑費 | クリーニング代やゴミ処理費用など、どの項目にも該当しない少額の費用 |
専従者給与 | 青色事業専従者(家族など)に支払う給料 |
家賃や通信費などの一部を経費にする家事按分
家事按分は、プライベートによる生活費と必要な経費が混在している費用から、事業に使用した経費部分を算出することです。
家事按分には法的ルールはありませんが、仮に税務署から説明を求められたとき、個人事業主としてハッキリと答えられる根拠を示すことができることが大切です。
個人事業主の出費で経費にできないもの
個人事業主の私的な買い物や飲食代
私的なCDや書籍、飲食費、交際費など事業にまったく関係のない個人事業主の出費は、経費として計上できません。
事業主自身の給料や福利厚生、年金、保険料など
事業主自身の給料や福利厚生、年金、保険料などの出費も、経費として計上できません。福利厚生の面でも、従業員の健康診断費は経費になりますが、個人健康診断費は経費にならないので気を付けましょう。また、事業主自身の国民年金や国民健康保険の保険料なども経費になりません。生命保険料や損害保険料も同様です。
個人事業主の税金
個人事業主の所得税と住民税は、事業に関係なく支払う義務があります。そのため、経費としては計上できませんが、事業用の印紙税や個人事業税といった税金は、経費として計上できます。
個人事業主の家族への給料
個人事業主と生計をともにする家族や親族は、事業主と家計が同じとみなされます。そのため、給料を支払っていても、経費として計上できません(青色事業専従者給与を届け出て、条件を満たした家族や親族は、給与を経費に計上できます)。
資産として減価償却できる物品
事業用に10万円以上で購入したパソコンなどの備品は、固定資産扱いとなるため、法定耐用年数に応じて減価償却費とする必要があります。このとき、使用可能な期間(耐用年数)から購入費用を分割して経費計上するため、1年にまとめて全額経費として計上することはできません。