医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
医療費控除の対象となる医療費
No. | 医療費控除の対象となる医療費 | 注意点 |
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1 | 医師または歯科医師による診療または治療の対価 | 健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。 |
2 | 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価 ※風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。 | 平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に支払う特定一般用医薬品等の購入費は、その年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときに、通常の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となります。 |
3 | 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価 | |
4 | あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価 | ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。 |
5 | 保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価 | この中には、家政婦に病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。 また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。 |
6 | 助産師による分べんの介助の対価 | |
7 | 介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価 | |
8 | 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額 | |
9 | 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの ①医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。) ②医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用 ③身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや上記①・②の費用に相当するもの ④傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。) | 電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません。 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。 |
10 | 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金 | |
11 | 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金 | |
12 | 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金 | 平成20年4月1日から適用されます。 |
- 根拠法令等
所法73、所令207、所規40の3、所基通73-3~7、昭62・12直所3-12、平12・6課所4-9、4-11、平13・7課個2-15、平14・6課個2-11、平15・12課個2-28、2-31