インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは
令和5年10月から導入される消費税の制度です。
インボイス制度では、取引の買手は、仕入税額控除の適用のために、原則として売手から交付を受けたインボイス(適格請求書)を保存する必要があります。一方の売手は、インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。
納付する消費税額は、「売上の消費税額―仕入や経費の消費税額=納付する税額」という計算方法になっています。この“仕入れや経費の消費税額”を「仕入税額」といいますが、インボイスの保存がないためにこの「仕入税額」が売上に係る税額(売上税額)から控除できない場合、その分の消費税の納税額が増えることになります。
適格請求書の様式
仕入税額控除を受けるために保存が必要な適格請求書ですが、その様式は、法令等で定められてはいません。次の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)であれば、その名称を問いません。また、手書きのものであっても、必要な記載事項が揃っていれば問題ありません。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 課税資産の譲渡等(消費税の課税の対象となる取引)を行った年月日
- 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象の譲渡等である旨)
- 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合
請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、次の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
- 3万円未満の公共通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送(注:航空機は含まれません)
- 入場券等が使用の際に回収される取引
- 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
- 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
ほかに、古物営業、質屋、宅地建物取引業、再生資源等取扱業を営む者に関しては別途特例があります