法人・個人・消費税の知識

住宅ローン控除を受けるには?

住宅ローン控除を受けるためには、新たに購入した住宅に入居した翌年に確定申告をする必要があります。初年度の確定申告はどのような職業の人も必要です。
給与所得者の方が確定申告を行う時期は、年末調整を終えて源泉徴収票が発行された後になります。

注意!

2024・2025年に新築住宅に入居する場合、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、原則として住宅ローン減税を受けるには省エネ基準に適合する必要があります。(※省エネ基準適合住宅に該当する場合、それを証明する書類が必要)
詳しくは「国土交通省」のウェブサイトをご確認ください。

住宅ローン控除の確定申告をする際に必要な書類

以下の書類を元に確定申告書を作成します。

  • マイナンバーカードなど本人確認ができる書類の写し
  • 給与所得の源泉徴収票
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住宅ローンの年末残高等証明書
  • 建物・土地の登記事項証明書
  • 土地・建物の売買契約書や建物の工事請負契約書の写し

この他、必要書類は新築住宅、中古住宅、リフォームの場合などによって変わってくるため、上記はいずれも共通で必要となる書類です。

住宅ローン控除適用要件

居住要件

  • 2025年(令和7年)12月31日までに入居すること
  • 取得後6ヶ月以内に入居すること
  • その年の12月31日まで引き続き居住していること

人的要件

  • 住宅ローン等を利用してマイホームの新築・取得又は増改築等をした個人であること
  • その年の合計所得金額が2,000万円以下であること
  • ローン控除を適用した年と前2年及び後3年の計6年の間に、前の自宅等について、3,000万円控除などの特例を適用しないこと
  • 入居した年の翌年3月15日までに確定申告をすること

住宅要件

  • 主たる住居であること
  • 家屋の登記床面積が50㎡以上であること(共有の場合、居住用以外の用途がある場合でも全体の面積で判定)
  • 家屋の床面積の1/2以上が専ら居住用であること
  • 中古住宅の場合

   登記簿上の建築日付が1982年(昭和57年)1月1日以後であること
   上記以外の場合、取得の日までに以下のいずれかの要件を満たすもの
   ①耐震基準適合証明書が取得できたもの
   ②既存住宅売買瑕疵保険に加入したもの
   ③取得の日までに耐震工事を申請して、居住の日までに工事が完了したもの

借入金要件

  • 住宅とその敷地を取得するための借入金であること
  • 返済期間が10年以上の借入金であること
  • 金融機関等からの借入金であること
  • 銀行・住宅金融支援機構・信用金庫・信用組合・農協・各種公務員共済組合・地方公共団体・勤務先(金利年0.2%以上の場合)※親族からの借入金は、対象となりません。

※新築住宅又は新築後未使用の住宅の場合、合計所得金額が1,000万円以下の場合に限り、床面積40㎡以上50㎡未満も対象

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